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労災・交通事故での受診

workers' compensation insurance
労災で受診をされる方へ

◇当病院は労災指定病院です。仕事中の傷病(業務災害)や通勤途中の事故などによるケガ(通勤災害)で受診される場合は、健康保険は使えません。労災保険の適用となり、手続きが必要になります。労災で受診される方は、必ず受付時にその旨をお申し出ください。


・労災の所定の用紙が提出されるまでは、保証金として10,000円をお預かりします。(書類を提出する際に預り証をお持ちいただければ返金いたします。)それ以降は、労災に関する診療であれば会計は発生いたしません。


・必要書類の提出がなされない場合は、患者さまへ診療費を請求し、お支払いいただきます。手続きは早めに行っていただきますようお願いいたします。


・当病院は院外処方を行っているため、お薬を受け取る調剤薬局にも労災である旨をお伝えください。
 

・公務員の方は、一般の労災の手続きとは異なり、公務災害としての取り扱いとなります。国家・地方公務員でそれぞれ手続き及び書類が異なりますので、詳しくは労災担当へお尋ねください。
 

・お問い合わせは医事課労災担当 代表) 04-7127-3200

交通事故・第三者による加害行為による怪我で受診をされる方へ

◇交通事故、第三者による加害行為によるケガにはいろいろなケースがあり、それによって支払方法が異なります。お支払等について不明な点や不安に感じることなどありましたら、医事課交通事故担当までご相談ください。交通事故、第三者による加害行為によるケガで受診される方は、必ず受付時にその旨をお申し出ください。


・交通事故における診療については、原則自費扱いとして交通事故のための保険(自賠責保険・任意保険)を使用してお支払いをして頂きます。

・相手のある交通事故、第三者による加害行為によるケガの場合は、当事者間での話し合いによって支払方法をお決めください。お支払い方法が決まらない場合は、被害者・加害者にかかわらず受診された患者さまへ診療費を請求し、お支払い頂きます。


・任意保険をご利用の場合には、治療費の請求を病院と保険会社で直接行う「一括請求」という請求方法もご利用いただけます。治療費を支払う保険会社にご相談の上、保険会社より当病院医事課交通事故担当者までご連絡くださるようお願いします。


・交通事故の場合、傷病の治療は自由診療扱いとなるため、通常の医療保険での診療計算とは異なりますのでご注意ください。


・受診された患者さまで健康保険の使用をご希望される場合は、その旨お申し出ください。(受診をされる患者さまの健康保険者へ「第三者行為届」の手続き)をお願いします。


・その他、交通事故に関する質問・不明な点がございましたら総合窓口までお問合せください。ただし、示談の相談はご遠慮ください。

 
・お問い合わせは交通事故担当 代表) 04-7127-3200

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